葬儀後の費用補助
葬儀後に葬祭費や埋葬費の支給を受ける方法
被保険者や被扶養者が亡くなった時には、健康保険証は返却や変更の手続きを行う必要があります。
その時、葬祭費や埋葬料を申請することで、定められた費用の支給を受ける事が可能です。
- 葬祭費は国民健康保険から支給される
- 埋葬料は健康保険から支給される
人が亡くなった時には、まとまったお金が必要です。
※葬儀費用は全国平均で約200万円という日本消費者協会の調査結果があります。
安い葬儀(直葬)でも10万円〜20万円ぐらいの費用は掛かるものです。
ですが、一般家庭にとっては高額な費用負担は大変です。
しかし、故人が国民健康保険に加入していれば、葬祭費が、健康保険に加入していれば埋葬料が支給されるんです。
お住まいの市区町村で、葬祭費は異なりますが、金額は1〜7万円の幅です。
埋葬料は一律5万円です。
「葬祭費」や「埋葬料」をもらう為には申請をしなければいけません。
しかも、申請出来る人は決まっており、「喪主」や「葬儀実施者」しか出来ません。
それでは、「葬祭費」と「埋葬料」の申請方法を見ていきましょう。
【葬祭費】
- 【金額】:1〜7万円前後(市区町村により異なります)
- 【条件】:故人が国民健康保険加入者
- 【期限】:葬儀の日から2年以内
- 【申請人】:葬儀実施者(喪主)
- 【申請先】:住所地の市区町村役場
- 【必要な物】:
- 国民健康保険葬祭費支給申請書
- 国民健康保険証
- 葬式費用の領収書
- 死亡診断書
- 印鑑(喪主)
【埋葬料】
つまり、サラリーマンの夫が死亡した時に妻に埋葬料が支給される
- 【金額】:5万円
- 【条件】:故人が国民健康保険以外や健康保険者だった場合
- 【期限】:死亡日から2年以内
- 【申請人】:葬儀実施者や遺族
- 【申請先】:健康保険組合または社会保険事務所
- 健康保険埋葬料支給申請書
- 健康保険証
- 葬式費用の領収書
- 埋葬許可証または死亡診断書
- 印鑑
【必要な物】:
【家族埋葬料】
また、被保険者の家族(被扶養者)が亡くなった時、被保険者に家族埋葬料が一律5万円が支給されます。
このように、
金額は数万円程度ではありますが、申請することで葬儀費用の負担を減らす事が可能です。
知っているか?知らないか?では大きな違いです。
葬儀後の手続きの1つとして覚えておきましょう。
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